第1章 目的と事業
第1条 本会は会員相互の親睦を図り、北里大学保健衛生専門学院(以下、北里学院と略す)の発展に寄与することを目的とする。
第2条 本会はその目的を達するため次の事業を行う。
- 会員相互の交流及び親睦
- 会報及び会員名簿の発行
- その他必要と思われる事業
第2章 名称及び事務局
第3条 本会は北里大学保健衛生専門学院同窓会と称す。
第4条 本会は事務局を新潟県南魚沼市黒土新田500番 北里学院内に置く。
第3章 会員と組織
第5条 本会は次の会員で組織する。
- 正会員 北里学院卒業生
- 特別会員 北里学院教職員並びに理事会で推挙した旧職員
- 準会員 北里学院学生
- 賛助会員 本会の主旨に賛成し、理事会が承認した者
- 名誉会員 本会及び母校の発展に寄与したもので理事会が推挙した者
第6条 本会は名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は総会で推挙する。
第7条 本会は支部を置くことができる。支部に関しては別に定める。
第4章 役員
第8条 本会に以下の役員をおく。
会長 1名
理事 15名以内(常任理事若干名を含む)
副会長 3名以内
監事 5名以内(2名以上)
第9条 会長は本会を代表し、会務を総括し理事会及び常任理事会の議長となる。
副会長は会長を助け、会長に事故ある場合はその代行をする。
理事は理事会を組織し会務の運営にあたり、常任理事は常任理事会を組織して事務の執務にあたる。
第10条 役員の選出は次の方法による。
- 役員は正会員の中から選出する。
- 理事は総会で代議員の中から選出する。
- 会長、副会長は正会員より推挙し総会で選出する。
- 理事、常任理事は理事会で互選する。
- 監事は総会で選出する。
- 監事は会計及び事業の監査を行う。
第11条 役員の任期は3年とし再任することができる。
第12条 本会に職員をおくことができる。
第5章 会計
第13条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第14条 会員は入会金及び終身会費を納めるものとする。その金額及び納入方法については別に定める。
第15条 本会の運営は入会金、終身会費、寄付金及びその他を以て充てる。
第6章 総会
第16条 会議は定期総会、臨時総会、理事会、常任理事会とする。定期総会は毎年5月中に開催し、次の事項を審議決定する。
- 役員の選出
- 前年度の事業報告
- 前年度の収支決算の承認
- 当年度の事業計画
- 当年度の予算
臨時総会と理事会及び常任理事会は必要に応じて会長が召集する。常任理事会は理事長が召集する。但し役員または代議員の3分の1以上から要求があった場合は、会長は速やかに臨時総会を召集しなければならない。
第17条 総会の構成及び運営は次のごとくとする。
- 総会は役員及び代議員を以て構成する。但し会員は出席して意見をのべることができる。
- 代議員は同期会より推薦し総会で選任する。
- 総会は役員及び代議員の3分の1以上出席しなければ開会することができない。
- 総会の議長団は構成員より選出する。
- 総会の議決は出席役員及び代議員の過半数による。同数の場合は議長の裁決による。但し、規約の変更は総会出席役員、及び代議員の3分の2以上の同意がなければならない。
- 役員及び代議員が総会に出席できないときは、所属会員に代理出を委任するか議長に白紙委任できる。
- 特に緊急を要するときは、役員及び代議員の書面審議で総会にかえることができる。
第18条 理事会の運営は次のごとくする。
- 理事会は正・副会長、理事を以て構成する。
- 理事会は理事定数の3分に1以上が出席しなければ開会できない。
- 理事会に出席できない理事は他の理事にその権限を委任できる。
- 理事会の議決は出席者の過半数による。
第19条 理事会は次の事項を議決する。
- 総会の議案に関する事項。
- 本会の運営上必要な細則制定に関する事項。
- その他、会務運営上重要な事項。
第20条 常任理事会の運営は次のごとくする。
- 常任理事会は正副会長及び常任理事をもって構成する。
- 常任理事会は常任理事の3分の1以上が出席しなければ開会できない。
- 常任理事会は会務上必要な事項につき議決する。
第7章 同期会
第21条 同期会の組織は以下のごとくする。
- 同期会は、代議員によって代表され、総括される。
- 代議員は各学科各学期ごとに1名とする。
- 代議員の学科の重複は認めない。
第8章 付則
第22条 本規約は昭和60年4月1日より施行する。
第9章 改正
第23条 規約の変更は理事会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会の3分の2以上の賛成によってなされる。
改正 平成9年5月25日
改正 平成15年5月25日